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いまどき申請書副本を添付して申請
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2010.03.10 Wednesday 09:42
先日,相続登記の申請をした件で,無事登記が完了したのですが,ちょっと珍しいことがありました。
申請書副本を添付しての申請です。
司法書士関係者のみなさまはご存知のとおり,「申請書副本」というのは旧法時代,登記済証の素材となるものを添付していた申請方式で,登記識別情報が出る現在では死滅したものと思っていました。
ところが,当該不動産(建物)は同一所在に類似の登記が2件残っている複雑な状態で,このような場合,コンピュータに移記できないらしいのです。
そこで,登記簿謄本も従来の紙の謄本で,懐かしいスタイルです。
登記識別情報も出ないので,申請書副本を添付して,登記済証を発行してもらうことになるのです。
本来は,この際に現況を調査して,不要な登記があれば滅失させる等の処理を勧めるところですが,依頼者である後見人(弁護士さん)の意向で,現状のまま相続登記だけしてほしい,ということだったので,こういうことになりました。
いやあ,貴重な経験でした。
ところで,その紙の登記簿ですが,やはり法務局ではすでにタイプがないのでしょうね。
今回申請した部分は手書きで登記されていました。
大変きれいで読みやすい字でした。
特に字がきれいな人が選ばれて,記入されたのでしょうか。
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