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立木登記
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2015.07.14 Tuesday 07:49普通、土地を購入すると、その土地に生えている木なども自分のものになります(民法86条1項)。しかし、一定の手段で公示することにより、立木(りゅうぼくと読みます)を独立した資産として管理することが可能。その公示手段のひとつが立木登記。というぐらいのことは試験の知識で知っていましたが、開業から十数年、実際に立木登記に出会ったことはありませんでした。法務省の登記統計によると、平成26年度の立木登記の件数は168件、うち所有権保存が1件、所有権移転が87件、その他が80件とのこと。なくはない、んですね(^^♪謄本と図面をとってみましたが、この図面でほんとに場所が特定できるのかなあという気も。ちなみに、立木登記がされると、その立木のある土地の表題部に立木の登記記録が表示されます。珍しいものに出会えて、少しうれしい気分。でも、買主さんは立木登記の存在を知らなかったようなので、取引はどうなるのか・・・
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Comment
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2018/04/14 4:31 PM posted by: 小林正啓明認方法に関する事件を担当しており、その関係で立木登記の実情を知りたくコメントしました。立木登記には、権利者の氏名、住所が記載されているのでしょうか。また、閲覧は、他の不動産登記と同様、何人もできるのでしょうか。そうであるとして、その根拠法は、何でしょうか。立木法には立木は不動産と見做すとの規定がありますが、この規定に基づき不動産登記法が適用されるのでしょうか。ご教示いただければ幸甚です。
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2018/04/16 8:42 AM posted by: 戸井洋木立木法15条ほか及び同上2項に基づく法務省令=立木登記規則などをご参照ください(^^ゞ